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採用情報

求職者等に対するセクシュアルハラスメント(以下セクハラ)対応規程

社会医療法人寿人会では以下の措置を他のハラスメント対策で講じている措置に加えて実施する。

1 方針の明確化及びその周知・啓発

1.1 求職者ハラスメントの定義

求職者ハラスメントとは、本病院が雇用する労働者等(労働者以外の理事や役員も含む)による「性的な言動」により、求職者等による求職活動等が阻害されるものをいう。

求職者等とは

  • 求職者:本病院の求人に応募するもの
  • 求職者以外のものであって、本病院の実施する労働者の採用に資する活動に参加するものや教育実習、看護実習その他の実習を受けるもの

求職活動等とは

求職者が行う求職活動や求職者に類するものが行う職業の選択に資する活動を指し、例えば以下のものが含まれる。

  • ① 本病院の面接への参加
  • ② 本病院の就職説明会への参加
  • ③ 本病院が雇用する職員への訪問、OB・OG訪問、職場外での面談
  • ④ インターンシップへの参加
  • ⑤ 教育実習、看護実習等の実習の受講
  • ⑥ オンライン上の活動 等

性的な言動とは

性的な内容の発言及び性的な行動を指し、以下に例示する。

性的な内容の発言とは、性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること。性的な行動とは、性的関係の強要、必要なく体に触る、わいせつな図画を配布すること等が含まれる。

  • ① 性的な冗談、からかい、容姿、身体、恋愛に関する発言
  • ② 性的経験、交際状況、結婚出産予定等の不必要な質問
  • ③ 食事、デート、交際、性的関係への執拗な誘い
  • ④ 不必要な身体接触、性的画像、動画、メッセージの送信
  • ⑤ 性的な要求に応じることを採用、実習、評価、推薦等の条件にすること
  • ⑥ 性的要求を拒否したことで、選考、実習等で不利益な扱いを示唆すること
  • ⑦ 面接実習等を口実に、密室や私的な場所での二人きりを強要すること
  • ⑧ 性的な冗談、性的関係の要求、執拗な私的食事への誘いなどにより、求職者が求職活動への意欲が低下していること

1.2 基本方針

(1)本院は求職活動等におけるセクハラの内容及び性別役割意識に基づく言動がセクハラの発生の原因や背景となりうること、並びに求職活動等におけるセクハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、管理監督者を含む職員に周知、啓発を行う。

  • ① 就業規則等の文章にその方針を規定し、併せてその内容や発生原因、背景を職員に周知啓発する。
  • ② 社内報、パンフレット、ホームページ等に、求職活動等におけるセクハラを行ってはならない旨の方針等を記載し配布する。
  • ③ 職員に対して周知啓発するための研修、講習等を実施する。

(2)求職者等セクハラを行ったものについては厳正に対処する。

  • ① 求職活動等におけるセクハラに係る性的な言動を行った者に対する懲戒規定を定め、内容を職員等に周知、啓発する。
  • ② 求職者セクハラを行ったものには懲戒規定の対象となる旨を明確化し、これを職員に周知、啓発する。
  • ③ 相手がその場で拒否できなかったことや笑って受け流したことを理由に問題がないとの判断はされず、明確に拒否しなくても該当することを周知啓発する。

(3)求職活動等に関するルールをあらかじめ明確化し、これを職員及び求職者に周知啓発する。

  • ① 面接時間、場所の指定、実施体制並びにやり取りに用いる連絡手段の説明その他の求職者等と面談を行う際の規定を定め、周知啓発するための研修を行う。
    また、求職者に対しては上記規定を踏まえ、面談に対する留意事項をホームページやパンフレットの広報手段を用いて周知する。

2 相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備

(1)本院は求職者からの相談に対し、その内容や状況に応じ適切かつ柔軟に対応するために必要な体制を整備し、次の措置を講じる。

  • ① 相談窓口を定め求職者等に周知する(パンフレット、ホームページ活用)。
  • ② 相談に対応する担当者をあらかじめ定める。
  • ③ 相談に対応する制度を設ける。
  • ④ 外部機関に相談への対応を委託する。

(2)相談窓口担当者がその内容に応じ適切に対応できるようにする。

  • ① 被害を受けた求職者の心身の状況やその言動が行われた際の受け止め等の認識にも配慮しながら行う。
  • ② 発生の恐れがある場合や該当するか否か微妙な場合であっても広く相談に対応し、適切な対応を行う。
  • ③ 相談窓口担当者の研修を行う。

3 求職活動等におけるセクハラに係わる事後の迅速かつ適切な対応

(1)本院は、求職活動中のセクハラに係わる相談の申し出があった場合には、事実関係の迅速かつ正確な確認及び適正な対処として次の措置を講ずる。

  • ① 相談窓口の担当者または専門の役員等が相談者及びセクハラの行為者とされる者の双方から事実関係を確認する。
  • ② 双方の事実関係に関する主張に不一致があり、事実の確認が十分にできないと認められる場合は第三者からも事実関係を聴取する。
  • ③ 事実関係の確認が困難な場合は中立な第三者機関に委ねる。

(2)求職活動等におけるセクハラの事実が確認された場合、速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行う。

(3)求職活動等におけるセクハラの事実が確認された場合、行為者に対する措置を適正に行う。

  • ① 就業規則等に基づき行為者に対し必要な懲戒その他の措置を適正に行う。併せて事実の内容や状況に応じ被害者と行為者を引き離すための対応、その他の必要な措置を講ずる。

(4)再発防止に向けた措置を講ずる。

4 併せて講ずべき措置

  • ① 事後の対応に当たっては相談者、行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、職員及び求職者等に周知する。
  • ② 職員が事実関係の確認等に協力したこと等を理由として、解雇その他不利益な取り扱いをされない旨を定め、職員に周知、啓発する。

附則

本規定は、令和8年10月1日より施行する。